見守り契約/任意代理契約・財産管理委任契約/死後の事務委任契約は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ

おおぞら共同司法書士事務所
その他契約
その他契約について
こちらのページでは、「見守り契約」、「任意代理契約・財産管理委任契約」、「死後の事務委任契約」について、掲載しております。是非、各内容の詳細をご確認下さい。

見守り契約/任意代理契約・財産管理委任契約/死後の事務委任契約は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ


見守り契約
見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらうための契約です。

任意後見契約を締結したときには、本人にも判断能力はありますが、実際に任意後見制度が開始するのは、本人の判断能力が衰えてからになります。

見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。

この見守り契約は任意後見契約を締結するときに一緒に契約しておくのが良いでしょう!

契約書を交わすときには、契約の目的・面談や連絡方法・見守り義務・報酬の記載をします。

支援する人は、ただ見守るだけではいけません。面談等で本人との信頼関係を維持しながら、任意後見制度開始の時期を見極める必要があるのです。

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任意代理契約・財産管理委任契約
任意後見制度は、判断能力があるときに契約を締結しますが、実際に制度が開始するのは判断能力が衰えてからになりますので、判断能力がある人を支える制度ではありません。

そのため、判断能力が低下する前から自分の財産の管理を任せるためには、別に契約をしておく必要があります(任意代理契約や財産管理委任契約と呼ばれる)。

任意代理契約を締結しておくことで、任意後見制度が開始するまでの間も本人を支援することが可能となります。

一般的に、財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理等を任意代理契約の内容として盛り込まれることが多いです。
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死後の事務委任契約
任意後見人が本人を支援できるのは本人が生きている間に限られてしまうのが原則です。

実際の実務では、任意後見人は相続人に財産が引き継がれるまでは本人の財産の管理を行いますが、死後の事務をすることはできません。そのために、契約をしておくと良いのが 死後の事務委任契約です。死後の事務委任契約を締結することで、任意後見制度では支援を得ることができない死後の事務までを依頼することが可能となります。

任意後見制度を利用する場合に一緒に死後の事務委任契約も一緒に結んでおくと良いでしょう!

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司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
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